2007年06月14日

建物の計画が建築基準法に適合していることを示す重要な書類

「家を建てたい人」この指と~まれ 21番目  

建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。



「家を建てたい人」この指と~まれ 21番目



建築主は原則として、工事着手前に建築基準関係規定に適合しているか建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。


民間の指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けたときは、その確認及び確認済証は「建築主事」がしたものとみなされます。

以上のことは個人の住宅にも適用されます。


■建築確認の申請

建築基準法では、建物の工事に着手する前に、書類と図面で建物の計画をチェックする仕組みになっています。建築主の方は建物の工事に着手する前に、建築確認申請を行い、建物の計画が建築基準法に適合するものであることについて確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければなりません。
実際は、建物の設計業務とあわせて建築確認申請などの法令上の手続きを専門の建築士や建設業者に委託することが一般的です。



★確認済証

 建築確認申請を行い建築確認を受けると、交付される書類です。
これは建物の計画が建築基準法に適合していることを示す重要な書類になります。


★建築確認申請証の副本

 建築確認を受けると、「確認済証」の交付とあわせて「建築確認申請書の副本」が建築主の方に返却されます。(建築確認申請書の控えです)
これは建物計画を示す書類ですので、「確認済証」とあわせて大切に保管なさってください。