2007年05月31日

二世帯住宅にしてやるから一緒に住め! ありがたく思え!



「二世帯住宅にしてやるから、一緒に住め!」


「老後の面倒をみるために住んであげるからありがたく思え!」


「長男・長女・子ども・だから一緒に住むのが当たり前!」


「一緒に住んであげるからありがたく思え!」


「同居して家賃代がいらないのだから、〇〇するのは当たり前!」
 


今日はいきなり、すごい言葉で始まってしまって、驚かれたのではないでしょうか。


・・・・表現方法は多少変わっても、親(舅姑)又は子どもから言われたのだけれども、気がすすまなく、どうしたらいいのだろうかと相談を受けたとしたら・・・・・・・・

日々の暮らしは、できれば上にあるイラストのように笑って過ごしたいものです。
しかし、上記のように、まるで喧嘩を売っているような提案の話し方・考え方では、どんなに立派な二世帯住宅を建てたとしても、その行く末はどうでしょうか?



二世帯住宅・同居を希望されていると聞けば、親世帯からの提案、それも夫の親からということを思い浮かべるのですが、これを読んで下さっている方はどちらからの又は誰からの提案が多いと思われますか?


どちらからの提案にしても、前述のような言葉で二世帯住宅を建てたり、同居をしたりでは、一緒に暮らし始めて、不満もトラブルもなしということがありえるでしょうか?


仮に夫の親世帯から高圧的に二世帯住宅・同居を強要された場合、妻は二世帯住宅で一緒に住むことに二の足を踏むでしょうし、又、暮らし始めてからでも、かなり、親から、さまざまな事でプレッシャーをかけられそうな予想がします。



そして、子世帯から高圧的に二世帯住宅・同居を強要された場合、間取りは子世帯中心になりそうですし、親の事はなおざりにされそうな気がします。



二世帯住宅・同居は通常でもかなり、トラブルはあるかもしれないのに、まだ住宅も建築しない前から、こんな物の言い方をする人たちだと、例え二世帯住宅にしたとしても「嫌な思いをさせられるだろうな、住みたくないなぁ」と強く、思うのではないでしょうか。



果たして、こんな場合でも(親世帯と又は子世帯と)二世帯住宅・同居はするべきなのでしょうか?  

Posted by 風光る at 18:06Comments(0)住まいについて

2007年05月31日

あじさいの季節~心は晴れやかに~



街角で見つけた「あじさい」



桜、はなみずき、つつじ、牡丹、しゃくやく・・・と植物はどんどん季節の移り変わりをあらわしてくれます。

そして、人は・・・・・・・。

どうでしょうか?

4月に新しい環境になられた方・・・・・。

五月病にかかりやすい時期とされる5月は今日で終わりです。

今年は五月病ではなく、「はしか」「百日ぜき」などが大学生のなかで流行しているようですが。。。。

そして、まもなく梅雨の時期を迎えますが、この辺で気分一新して心だけでも晴れやかにいきましょう!!

  

2007年05月30日

大阪落語への招待★第六回目「御伽衆(おとぎしゅう)」って?


(5月26日 金曜日)

今回は夙川学院短期大学から教授がいらっしゃり、室町時代末期・戦国期に存在した「御伽衆(おとぎしゅう)」の講義のために、いつもある高座がありませんでした。


そして、毎回ですが本題を始めるまえに、学生と一般参加の人たちから集められた前回の「コミュニケーションカード(その日の授業の感想や質問を書き込む用紙)」の紹介から。


ある学生の「コミュニケーションカード」の紹介
落語の話で一般参加の人たちが笑っているのに、学生の自分は意味が解らなく笑えなかった。
それが、とても悔しかった・・・・・と書いてあるのを桂 春之助講師が読まれました。


そして、大阪にまつわることを桂 春之助講師が少し、しゃべらはりました(なんで、ここで大阪弁になるん?!)

三遊亭円生さんはもともとは大阪の人だそうですが、東京で江戸落語をされました。そして大阪のことを「大阪ってぇのは、種を蒔いても芽が出ねぇところだよ」と話をされたことがあるそうです。

「種を蒔いて芽が出ても、育ちにくいところかもしれまへんなぁ~」と春之助講師

人・企業の本部は東京に移ったり、テレビ番組出演のギャラは東京と大阪では10倍の差があったり・・・・・・。

ここのところは「大阪産業論」でも毎回、出ていた話ですが、どうしても東京に人・官公庁・企業の本社などが集中しているために情報の速さ・情報量の多さがあるので東京に行かざるを得ないところがあるということでした。

ところで「御伽衆(おとぎしゅう)」って、なんやねん?  ・・・って、ここまで読んで疑問に持たれた方がいらっしゃるかもしれませんね。

「御伽衆(おとぎしゅう)」とは室町時代末期・戦国期に大名に仕え、話し相手を勤めたり、書物の講釈をした側近で、僧侶・神主・医師・茶人、なかには、元将軍・大名なども、「御伽衆(おとぎしゅう)」の中にいたそうです。

主な仕事としては、使えている主君の伝記を伝えたり、戦場に行ったときに、大名などの疲れを癒したりするために話をしたということです。

今回も非常に興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。(ここで紹介いたしました内容は、授業の一部です)  

2007年05月30日

家庭用センサー式の水道蛇口







百貨店やその他店舗・飲食店などでのお手洗いは、レバーに触らなくても自動で水が流れたり、手を洗うところでも直接手で開け閉めしないでもセンサーで水が出たり・汚物入れなども手をかざすだけで蓋の開閉が出来たりするものが配置されているのをよく見かけるます。


また、一般の家の設備にもセンサータイプのものが出てくるようになりました。
トイレでは蓋や便座などがセンサー付で開閉されるものは何年か前から発売されています。


そして、上記の写真のタッチレスのキッチン用水栓をショールームで見ました。
実際にセンサーのところに手をかざしてみると水が出て、そしてまた手をかざすと水が止まりました。

それが面白くて何回かそんなことを繰り返してしまいました(・・・・・子どもように、はしゃいでしまいショールームの方々にはご迷惑をおかけしましたm(_ _)m )


このタッチレスのキッチン用水栓は手が油などで汚れていたりするときには、触らずに水が出せるので、今までのように蛇口をひねるときに汚さずに済むのがいいなぁと思いました。


家を建てる予定の方は、さまざまな設備のショールームに一度は足を運ばれ、実際にに目で見てサイズや使い勝手なども確認してメーカーごとに見比べることをお奨めいたします。

タッチレスのキッチン用水栓

私どもでは年に何回か行われる各メーカーが一同に集まった展示会へ設備選択の参考の一つとして建築主の方にも来ていただいております。

日本プランニング1級建築士事務所
  

Posted by 風光る at 11:07Comments(0)住まいについて

2007年05月29日

土地や住まい購入の際、契約前の注意はどんなん?

「家を建てたい人」この指と~まれ 20番目  土地や住まい購入の際、契約前の注意はどんなん? 

建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。

「家を建てたい人」この指と~まれ 20番目


■土地や住まいを購入するときの注意!

『重要事項説明』

「宅地建物取引業法」 という法律によって、住宅販売業者などの宅地建物取引業者は、売買契約の前に、購入者に書面(重要事項説明書)で建築基準法などの法令をはじめとする「一定の重要な事項の説明」をしなければならないことになっています。



これを「重要事項説明」といいます。必ず売買契約の前に住宅販売業者などから「重要事項説明書」を受け取り、不明な点については遠慮しないで積極的に質問をして納得のいく説明を受けらることをお勧めいたします。


この「重要事項説明」は契約前に宅地建物取引主任者(国家資格)の資格を持った人が、行わなければなりません。そして購入者(契約者)に宅地建物取引主任者証の提示をする必要があります。

したがって、土地や住まいを購入されるときは、必ず契約前に「重要事項説明」を有資格者から説明を受けてください。

もし、契約前にその説明がなされないときは、「重要事項説明」を宅地建物取引主任者からしてくださいと求めてください。尚、宅地建物取引主任者証は運転免許書のように資格者の写真がありますので、必ず写真と説明者との顔を確認してください。  

2007年05月28日

今日の夕景と雲



長居公園の中を通っていると西の空がオレンジ色に染まり、とても美しく見えました。


写真だと肉眼で見えるようには、なかなか写らないのが残念!!


そして、雲ですが「雲」というのは、とても面白いですね。くもり

さまざまな形に変化をして、恐竜やアンパンマン、人の顔、ソフトクリーム、魚などなどに見えることがありました。

そして、そのときの心境によっても見え方が違うような気がします。


そんな風に時々は空に浮かんでいる雲を見られてみるのも面白いものですよgood


  

2007年05月28日

来月から建築基準法等の一部改正された法律が施行されます。



6月20日より、建築基準法等の一部を法改正されたものが施行されます。
これは、建物の安全性を脅かすような「構造計算書偽造問題」が発生したために改正されたものです。


建築物の安全性の確保を図るため、都道府県知事による構造計算適合性判定の実施、指定確認検査機関に対する監督の強化及び建築基準法に違反する建築物の設計者等に対する罰則の強化、建築士及び建築士事務所に対する監督及び罰則の強化、建設業者及び宅地建物取引業者の瑕疵を担保すべき責任に関する情報開示の義務付け等の措置を講ずる。



1、建築確認・検査の厳格化


■建物の高さが一定以上の建築物(”木造:高さ13m超又は軒の高さ9m超”  ”鉄筋コンクリート造:高さ20m超等”など)が指定期間による構造計算審査の義務

■3階建て以上の共同住宅について中間検査を法律で義務付け
※この検査は小規模なもの、たとえば通常の戸建住宅は受けられません。


2、指定確認検査機関の業務の適正化

■指定要件の強化(損害賠償能力、公正中立要件、人員体制等)

■特定行政庁による指導監督の強化
・特定行政庁に立入検査権限を付与
・指定確認検査機関に不正行為があった場合、特定行政庁からの報告に基づき、指定権者による業務停止命令等の実施

3、建築士等の業務の適正化及び罰則の強化

■建築士等に対する罰則の大幅な強化

■名義貸し、違反行為の指示等の禁止を法定し、これらの違反者に対する処分を強化

4、建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示

■処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等の公表

■指定確認検査機関の業務実績、財務状況、監督処分の状況等の情報開示の徹底


5、住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
■宅建業者に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付け等


6、図書保存の義務付け等

■特定行政庁に対して、図書の保存を義務付け


私どもでは、瑕疵保証の検査を第三者機関によるチェックを行っており、公正でより安心・安全な住まいづくりをしております。

日本プランニング1級建築士事務所  

Posted by 風光る at 01:23Comments(0)住まいについて

2007年05月27日

「隣の土地と家の高さ」って、関係あるの?






「家を建てたい人」この指と~まれ 19番目

建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。


「高さ制限」その3

■隣地高さ制限

建物の高層化にともなって隣地の通風、採光などの条件が悪くなるおそれがあることから「隣地高さ制限」が定められています。

隣地の境界線より垂直に上に上がり、ある一定の高さ(用途地域により変化します)から斜めになっていきます。

①=隣地高さ制限  ②=道路高さ制限


◆用途地域が住居系の場合

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域、第二種住居地域

・準住居地域







①=隣地高さ制限  ②=道路高さ制限


■用途地域が住居系地域以外の場合


・近隣商業地域、商業地域

・準工業地域、工業地域

・工業専用地域







高さが31m(住居系地域では20m)をこえる部分の外壁が隣地境界線から後退している場合は、その後退距離の分だけ隣地境界線が隣地側にあるものとみなして、隣地高さ制限が適用されます。


*この他に建築基準法では「北側高さ制限」というものがあります。
自分の住宅の北側は近隣の南側にあたります。高い建物を建ててしまうと近隣の南側の日当たりをさえぎるものとなり、生活環境を悪化させてしまいます。それを防ぐために「北側高さ制限」ということを法律で定めています。

しかし、自治体により、この制限を適用していないところもありますので、その敷地の所在する各自治体の建築指導担当係等にお問い合わせのうえ確認されることをお勧めいたします。

ちなみに大阪市は「北側高さ制限」が適用される地域はありません。  

2007年05月25日

花が咲き、やがて実がなり・・・・・。

(梅の実)

現在のところに住むようになって、ウォーキングや散歩、そして買い物のときにも長居公園の中をしょっちゅう通っていました。


そのとき周辺の植物に対しては通りすがりにただなんとなく目にしていただけでした。


でも今年は、ブログであんなこともこんなことも伝えたいという気持ちになり、今まで見えているようで見えていなかったものが見えるようになりました・・・といっても夏に 叫び ぞぉーっとする話題のものが見えたわけではありません。。。。




冗談はさておき、見えるようになったものとは、春に咲く花、初々しい緑の葉、雨の恵みを受けて生き活きとした植物、実が生った木、そして長居公園から見る夕景、月、星、木々の間から顔を覗かせている太陽



  
ただ星空は私が見たいと思っているものではないのが残念ですが・・・・・。




昔、OLだったころ、会社からのレクレーションで奈良でキャンプをした時に見た星は満天の星空・・・そう俗に言う、まるで星が空から降ってくるような感じでした。



そんな星空を見たのは、この時だけで後にも先にもありません。


3年前、夫の故郷である鹿児島に帰ったときに、星空を見るつもりが・・・・・・ビール 眠ってしまいました・・・・・残念!


でもまたいつの日にか再び、満天の星空を見ることができたらいいなぁ・・・と思っています。  

2007年05月24日

家も高さに制限があります。



建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。

「家を建てたい人」この指と~まれ 18番目

「高さ制限」その2



前回まで建物を建てるのに敷地に対する建ぺい率・容積率だけではなく、建物の高さも制限されているということを説明いたしました。


そして、その高さは建物が接している道路の反対側から、それぞれの適用距離と用途地域に定められた角度によって決められています。
適用距離・・・用途地域と基準容積率に応じて定められた一定距離)


今回は建物が前面の道路の境界線から後退していた場合の建物の高さ制限の説明です。


建物が前面道路の境界線から後退している場合は、その道路の反対側の境界線は、後退した距離に相当する分だけ外側にあるものとして、道路高さ制限が適用されます。



A=建物が後退した場合の道路高さ制限
B=建物が後退しない場合の道路高さ制限
①=前面道路の境界線  ②=前面道路の反対側の境界線
S=後退距離のうち最小のもの
適用距離=用途地域と基準容積率に応じて定められた一定距離

道路に沿って設けられる門または塀の高さは制限されます。

日本プランニング1級建築士事務所  

2007年05月23日

大阪落語への招待★第五回目「落語と義太夫の関係」



授業が始まり、桂 春之輔講師が出て来られると講義室からは拍手拍手

「毎回、私が出てくる度に拍手をいただきますが、なんか不思議な感じですね。授業ということなのですが・・・拍手されるほうも、(拍手を)してええのやら、せんほうがええのやら・・・」と今回も、拍手に少し困惑気味な桂 春之助講師。。。。。


最初に前回の「時そば」「時うどん」の補足をされたあと、桂 春雨講師と交代。


そして、落語と義太夫の関係のお話。


文楽や歌舞伎をパロディー化したものが落語の成り立ちだそうです。


義太夫とは人形浄瑠璃で語られる浄瑠璃を大阪の竹本義太夫という人が独特の節回しで語ったものだそうです。


また、同じ時期に近松門左衛門が現れ、この二人が出会うことによって義太夫はたいへん流行しました。


明治時代に 落語 義太夫をもとにした落語のネタが登場します「寝床・猫ただ(猫 の 忠 信)・船弁慶など」


今回の講義で気付いたことは、落語家さんはただ話を覚えるだけではなく、そのネタの中にでてくる義太夫や端唄・小唄・都都逸なども身に着けておかないといけないということが分かりました。



それに着物を着たときの所作。



洋服とまったく同じ動きでは、着ている物と所作が合わず、やぼったくなります。
桂 春之輔講師と桂 春雨講師が羽織を脱がれるときの所作は見ていて自然でしかも綺麗でした。

 
街角でごく稀に着物姿の女性がまるでGパンをはいているのかと思うほどの歩き方をしているところを目撃します。そんなときは洋服には洋服の着物には着物の立ち居振る舞いでするほうが、美しく見えるのになぁと思ってしまいます。


この講義で着物は女物は男物に仕立て直しができるということを初めて知りました。


ただし、男物から女物への仕立て直しはできないそうです。  

2007年05月23日

違う角度から見た二世帯住宅の考え方



「夢の二世帯住宅」って、どやねん????やこれまでの記事は、そこに住まう親世帯や子世帯の視点から書きました。

今日は、少し角度を変えて、二世帯住宅の住まい手ではない人の立場で記してみます。

「住まい手ではなかったら、その住宅には全然関係ないんと違うん、なんでそんな他人のために自分達の家のことを考えなあかんの~」   と、このように思われるかもしれません。

確かに、これをご覧になっている方が親世帯に子世帯が一組だと、この記事を読まれる必要はございません。

しかし、親世帯と同居される子世帯以外に子どもがいる方は、これをご覧になっていただきたいのです。

 「いまだに私が岸和田におって1人でがんばってるのはな、あの子らの故郷を作っといてやろうと思うから。なんぼ出世してもね、故郷に帰りたいときに故郷がなかったら、なんにもなれへんの。」

以上の言葉は昨年3月に、お亡くなりになられた小篠綾子さん(92歳)(コシノ ヒロコ さん コシノ ジュンコさん  コシノ ミチコさん 三姉妹のお母様)が「女性自身」の「母から娘への遺言」で語られたことでした。


小篠綾子さんの記述を読んで思ったのですが、子どもが一人なら問題はないのですが、二人以上の子どもがいる場合、実家を二世帯住宅にするということは、気兼ねなく帰ることのできる実家がなくなるということではないかと・・・・・。


親世帯の住んでいる家は子どもにとっては実家になります。


同じ二世帯住宅でも完全分離型なら、まだいいのですが、リビングや水周り部分など共用部分をつくると気兼ねなく実家に帰り泊まって行くということができるでしょうか?


今になって思うのですが、義姉達は私がいることによって、実母のいる実家にくるのを気兼ねなく帰ることも泊まることもできなかったと思います。(当時の私はそんな周辺のことは全然見えてなく義姉達には申し訳けなかったなと・・・・・・・)


それに引き換え私は一人っ子だったために、なんの気兼ねもなしに実家に帰ることができましたし、今も可能です。


このことから考えても二世帯住宅に建て替えされるときは、やはり共用部分は作らないほうが子世帯・親世帯双方にとって良いのではないでしょうか。


日本プランニング1級建築士事務所  

Posted by 風光る at 11:50Comments(0)住まいについて

2007年05月22日

新しい「蛍光灯」のかたち



先週の木曜日、大阪ビジネスパークで「あかりの内覧会」があり見学に行ってきました。

そこで、面白いなぁと思った蛍光灯がありました。

それが写真にある ”うずまき状” の蛍光灯です。

この蛍光灯は小さくて、薄いのですが、明るさは従来のものと比べても変わらず、いえ、もしかしたら状来のものより明るいかもしれません。

この蛍光灯について詳しくお知りになりたい方は下記のページをご覧になって下さい。

らせん状の新光源採用 面で光るコンパクトな住宅用照明器具



そのほかにもいろいろと目を引く「あかり」がたくさんありました。

それについてはまた後日、記述いたします。  

Posted by 風光る at 23:05Comments(0)住まいについて

2007年05月21日

次世代若手お笑いスター?!



なんばの南海通りにある「スイングよしもとビル」前でジャグリングなどの芸をしていました。

不安定なところでの大きなナイフのジャグリング。

そのナイフを相方からではなく見物人の一人を指名して渡してもらう。

そのときにそのお客さんと言葉のキャッチボール。

この二人は吉本所属の芸人さんで、まだまだ収入がないので、協力をお願いしますと最後に帽子をひっくり返して呼びかけていました。

~う~ん、すごい世界やね~ 
 

下の写真の漫才師や落語家の人たちも、こんな時代がきっとあったのでは。。。。。

先日の「大阪落語への招待」の講義で師匠と弟子の結びつきについて話されていましたが、この関係は親子以上のようなもののようです。


  

2007年05月21日

土地が狭いので上に高く家を建てたい!!

「家を建てたい人」この指と~まれ「ポカポカ色」大学生のあさひさんのイラストのサイト

建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。

「家を建てたい人」この指と~まれ 17番目

「高さ制限」その1

「敷地面積に建てられる建物の面積に制限が決められた「建ぺい率」があるのならば、土地が狭い分、上に高く家を建てたいのですが?」


「いいえ、残念ですがそれはできません。なぜならば「容積率」及び「高さ制限」ということが定められており、それを超える住宅(建物)は建てることができないのです」


「ただし『用途地域』によって、建物の条件が変わってきます。ですから購入予定の土地又は所有の土地がどの『用途地域』になるかは大変重要な意味を持ちます」


「土地や住宅を購入した後でこんなはずではなかったのに・・・と後悔しないように購入前にしっかりと『用途地域』の確認及び、その周辺の土地の『用途地域』も調べておいたほうがよいと思います」



■道路高さ制限

 市街地における重要な開放空間である道路および沿道の建物の通風、日照、採光などの環境を確保するために「道路高さ制限」が定められています。

適用距離・・・用途距離と基準容積率に応じて定められた一定距離


A・・・用途地域が住居系地域の場合



・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域




・・・用途地域が住居系地域以外の場合



 ・近隣商業地域

 ・商業地域

 ・準工業地域

 ・工業地域

 ・工業専用地域  

2007年05月20日

結局、どのくらいの広さの家が建てられるのん?

「家を建てたい人」この指と~まれ「ポカポカ色」大学生のあさひさんのイラストのサイト


建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。

「家を建てたい人」この指と~まれ 16番目


「容積率」その3


「容積率その2」説明いたしました「前面道路の幅員による容積率の限度」を計算したあと、建物の容積率を求めます。




        延べ面積(A+B)
容積率 = ーーーーーーーー × 100% ≦ 容積率の限度
        敷地面積( C )


★容積率は都市計画法で決められ地方自体が指定した容積率と建物が立つ敷地の前面道路の幅員とによって変わります。  

2007年05月18日

設計事務所は必要ない?



設計事務所は必要ない?」ということに対して「なんで? こんなタイトルを?」と思われたのではないでしょうか?


そう、私も少し前まではこのようなタイトルで記事を書くとは思ってもみませんでした。
設計事務所は必要ない」というフレーズで、どなたかが検索され偶然、記事中の言葉の組み合わせによってヒットしたうちの一つに、私のブログがありました。


まさか、そんなフレーズで検索されるかたが、いらっしゃるとは思ってもみませんでした。


しかし、仮に日本の中の設計事務所がすべて無くなったとしたら、住まい手の方が家づくりをするときの選択肢はどうなのでしょうか?


もちろん私の夫や同じ設計事務所の人たちは、どこかの企業か工務店に属さないといけなくなりますが・・・・・。


そうすると設計事務所を構えていた建築士すべては、住まい手側ではなく企業や工務店の内部の人間ということになってしまいます。


独立した建築士が全くいない世界だと、住まい手側と作り手側のどちらに有利に働くのでしょうか?


設計事務所は必要ない」と検索された方は、たぶん昨今の「構造計算書偽造問題」で不信感を抱いているかたではないかなと思います。確かにこのような問題がいくつか出てくれば無理も無い話ですが・・・・・。


だからといって、設計事務所を全て無くしてしまうと住まい手側に選択肢がなくなり、言わば超氷河期時代に就職活動をしていた学生のような立場になってしまします。


当時は企業の面接のなかには学生に対して横柄な態度や傷つける言葉を投げつける面接官の話などがテレビで流されていました。


バブル時代は人手不足で全く逆の立場だった学生だったのですが、また最近は、団塊世代の定年退職により、雇用が拡大したので高卒者も大卒者も就職内定率が大幅に回復したようですが・・・。


又は日常の買い物で食料品や生活用品を販売しているお店が一軒しかない場合、その店の商品の価格や品質はどうなのでしょうか?


このように選択肢が少ないと住まい手にとってどうなのかは一目瞭然だと思います。
しかし、「設計事務所は必要ない」のフレーズで検索された方には、設計事務所の存在意義について、改めて考える機会を与えてくれたことに感謝いたしております。


私ども日本プランニングは、いつでも住まい手の方の立場で取り組んでおります。
日本プランニング1級建築士事務所  

Posted by 風光る at 23:12Comments(0)住まいについて

2007年05月18日

工事途中で設計変更した場合 その13

前回のあらすじ
秀吉は定年後、お城のリフォームを徳川工務店に依頼し、当初決めたガラス戸・風呂場の窓・収納・靴箱等々を工事途中にグレードアップした。そして完成後、届いた請求書を見て愕然とした。そして、怒りながら徳川工務店に電話をして話をしていくが、なかなか納得できない秀吉でした。しかし、徳川社長の必死の説明により、双方の緊張ムードはとけてきました。


登場人物・・・豊臣秀吉(老後のために大阪城をリフォームをする)      
      ・・・徳川家康(一代で築き上げた徳川工務店の一国一城の主)                                  (尚、登場人物はすべて大阪弁で話し、時代は現代です)


豊臣「はぁっー、両方のガラス戸の代金でっか~」



徳川「まだありまっせ」



豊臣「ええぇっ叫びっぇええー かんにんやでーアセアセ、まだ、あるんかいなぁ~」



徳川「両方の運搬費もいりますでー」



豊臣「あかん~、わし、よめハンに怒られるわ~ガーン



徳川「それに人件費と手数料が要りまんがな、無料で人は動きまへんでー」



徳川「あと、風呂場の窓・収納・靴箱等々も特注でしたやろ、その分もありますよってなぁー」



豊臣「そんな~、無茶やでーアセアセ



徳川「せやからあの時、わし念を押しましたやろー、”もうなんにも変更はおまへんかーって、工事が始まってからやったら、かなり高こうつきまっせ!”って」



徳川「これは、わしのところだけで済む話と違いますからなぁー」



豊臣「・・・・・・ハァーッしょんぼり



徳川「工事が始まる前で実施設計の終了前やったら、相談に乗れてましたんや、もっとも、大きく変えられるんやったら設計変更になりますけど、どっちにしたって工事が始まる前に相談しといてくれたら、今よりは負担は少のうて済んだんですけどなぁ~」




豊臣「ワシ、まだ嫁ハンに請求書、見せてまへんのや~、そうでのうても ”設備のグレードアップなんかする必要なかったのに、なんでこんな無駄遣いするねん!雷” っていうて、そらもう、えらいけんまくで、頭から湯気出してだしてましたんやガーン



徳川「それはたいへんですなぁ~アセアセ



徳川「そしたら、しばらく奥さんの怒りがおさまるまで、隠れてはったらよろしいんと違いまっか!」



豊臣「隠れるとこなんかおまっかいなムカッ



徳川「なにをいうてはりますんや、隠れられますやろ」



豊臣「なんでです?」




徳川「隠遁の術を使いなはれ、豊臣とお城にはつきものですがな」



おわり

追記

会話中の実施設計後の変更での支払い代金は、多少業者の契約によって違います。

ただ、予算オーバーにできるだけしたくない場合は、実施設計終了までに慎重に時間をかけ、設備や間取りなど家の設計を決めてください。  

2007年05月17日

「夢の二世帯住宅」って、どやねん????



以前「夢の二世帯住宅」という広告を目にしたことがありました。


私は「夢の・・・・」のという部分に引っかかりを感じてしまいました(そんな二世帯住宅で「夢」って、まるでおとぎ話のお城のように言ってええんかいな・・・・と突っ込みを入れてしまいました)


夢のマイホームという広告は昔よくありましたが、二世帯住宅で夢とは・・・・???
(いったい誰の夢やねん???)


二世帯で暮らすというのは完全同居、二世帯同居のどちらにしても、簡単なことではないと思います。



親世帯、子世帯それぞれの生活スタイル・リズムが確立されているとき、二世帯が同居するのは, とても難しいことだと思います。(帰宅時間・食事・お風呂・就寝時刻等々)



それを「夢」から始めてしまうと、実際に住み始めると「夢」から醒めてしまい、現実が重く、のしかかって潰されてしまうことになりかねないと思います。



ですから二世帯住宅をと思われている方は、ぜひ「夢」ではなく、現実の生活を考えて(とくにリスクのほうを)それに対処するような間取りの工夫を考えられるほうが、住み始めてからのトラブルは少ないと思います。



そして、同じ二世帯同居でも、妻の親と同居する(サザエさんのマスオさん)ほうが嫁・姑のトラブルが発生しないので、同居するなら妻の親とという話も過去マスコミなどで流れました。しかし、本当にそうでしょか?



この場合は「嫁・姑」ではありませんが「婿・舅姑」は存在します。



二世帯住宅をつくるうえにおいても、「嫁・姑」の場合は嫁(妻)も姑も家づくりに関わることが多いですが、婿・舅姑の場合は意外と婿(夫)が家づくりに関わることが少ないのではないでしょうか?



たぶん、それは婿(夫)が妻は実の親と暮らすので揉め事は起きないだろうし、わざわざ自分が関わらなくても、大丈夫という安心感があるためではないでしょうか?



この場合夫自ら、婿の立場になるということを忘れているような気がします。
妻の方は自分の親と住むので、自然と共用部分が増えていきます(お風呂・台所・リビング・玄関)



家が完成し、実際に住んでみると共用部分の多い住環境に仕事から帰ってきた夫は安らぐことが出来なくなっていくのではないでしょうか?


私どもは現実に則した二世帯住宅や多世帯住宅のプランづくりをしております。
日本プランニング1級建築士事務所  

Posted by 風光る at 08:30Comments(4)住まいについて

2007年05月16日

容積率って、どうやって計算したらええのん?

「家を建てたい人」この指と~まれ「ポカポカ色」大学生のあさひさんのイラストのサイト

「家を建てたい人」この指と~まれ 15番目

建築基準法にはたくさんのことが決められており、これを全て一般の人々が勉強し理解するのには無理があります。しかし住宅・土地を手にいれるのにまったく何も知らないと思わぬソンをしたり、土地に住宅を建てられなかったり、生活環境が悪くなったりします。そこで、ここでは、土地や住宅などを手に入れるときに最低限必要かつ大事な建築基準法を説明していきます。

*平成17年6月現在による資料にもとづいて掲載しております。
新たな建築基準法が追加されたり、一部改正施行もありますので、国土交通省からの正式発表などにご注意してくださるようお願い申し上げます。


「容積率」その2

○容積率とは建物の延べ面積(①各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のこと

①各階の容積率の合計・・・建物の床部分のうち、車庫など容積率を計算するうえで床面積に算入しない部分もあります。

■前面道路(建物の敷地が接している道路)の幅員が12m未満の場合は、「指定容積率」と、前面道路の幅員をもとにして下の計算式で算出された値と、いずれか小さいほうの値が容積率の限度となります。

これを「基準容積率」といいます。

■前面道路の幅員による容積率の限度


(例)準住居地域風致地区、指定容積率200%の敷地での基準容積率は?
・前面の道路幅員が6mのとき

「6×4/10×100=240%」  

以上のような計算となり、指定容積率の200%よりも大きくなるので、この場合の基準容積率は200%になります。


・前面の道路幅員が4mのとき

「4×4/10×100=160%」

以上のような計算となり、指定容積率の200%よりも小さくなるので、この場合の基準容積率は160%となります。

このような計算で敷地の用途地域及び前面の道路幅員によって容積率の限度が変わってきます。そして、その計算された容積率の限度もそれぞれの都市計画に定められた容積率(指定容積率)を超えることはできません。

これらのことを計算するのには購入予定の土地及び住宅、そして購入済みの土地について、まず用途地域はどれにあたるのか、そしてその土地の都市計画はどのようになっているのかを知る必要があります。

それにはその敷地の所在する各自治体の建築指導担当係等にお問い合わせのうえ確認されることをお勧めいたします。

日本プランニング1級建築士事務所